# 技術中立原則の進化とその司法実務における適用近年、プログラマーや技術チームが技術サービスを提供したことにより、刑事責任を追及される案件が多発しています。これらの案件の共通点は、「技術中立」を理由に当事者の軽減、減刑、さらには無罪を争えるかどうかです。本稿では、典型的なケースを切り口に、技術中立の原則の歴史的経緯と司法の進展を系統的に整理し、中国の法制度におけるこの原則の適用態度や判決基準を分析し、刑事事件における弁護の考え方や法的限界について考察します。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-56ec63cb16841c0021425684d648e609)## 技術中立性の原則の起源と発展技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法の「一般商品原則」に由来します。1984年にアメリカ最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を参照し、ソニーのビデオデッキが「実質的な非侵害用途」を有するため、侵害を助けるものではないと認定しました。この規則は後に「ソニー規則」または「技術中立の原則」と呼ばれるようになりました。2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、技術中立の原則の適用範囲を再構築しました。この事件はソニーのルールの機械的適用を突破し、技術中立の抗弁における「意図基準」の中心的地位を確立しました。1990年代、P2Pファイル共有などの技術の発展とともに、1998年にアメリカで「デジタルミレニアム著作権法」が施行され、「避難港原則」が導入され、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムが提供されました。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法的進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-1c381ae515771f89dbfe3b9def1b544d)## 技術中立原則の我が国における発展と適用我が国では、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠規則などの多くの分野に浸透しています。2006年に制定された『情報ネットワーク伝播権保護条例』は「避風港原則」と「通知+削除」原則を導入しました。同時に、「避風港原則」に例外的な補足がなされ、「赤旗原則」が定められました。典型的なケースでは、「愛奇芸対大摩ネット広告ブロック不正競争事件」と「汎亜会社対百度音楽ボックス著作権侵害事件」が技術中立原則の適用に関わっています。裁判所は判決において、技術提供者の主観的意図と客観的行動を考慮しました。技術中立の原則は知的財産の分野に広く適用されているが、刑事司法の分野においてはその適用スペースと境界についてさらに探討する必要がある。これは、技術革新の保護と犯罪の防止との間でバランスを求める方法に関わるものであり、複雑で挑戦的な法的問題である。! [弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-cacb29add9937f73db3419980c68a1bc)
司法実務における技術中立性の原則の進化と応用
技術中立原則の進化とその司法実務における適用
近年、プログラマーや技術チームが技術サービスを提供したことにより、刑事責任を追及される案件が多発しています。これらの案件の共通点は、「技術中立」を理由に当事者の軽減、減刑、さらには無罪を争えるかどうかです。本稿では、典型的なケースを切り口に、技術中立の原則の歴史的経緯と司法の進展を系統的に整理し、中国の法制度におけるこの原則の適用態度や判決基準を分析し、刑事事件における弁護の考え方や法的限界について考察します。
! 弁護士Shao Shiwei|テクノロジーの中立性は刑事事件の有効な防御として使用できますか? (1)技術中立性の司法の進化と法の適用の文脈
技術中立性の原則の起源と発展
技術中立の原則は、最初にアメリカの特許法の「一般商品原則」に由来します。1984年にアメリカ最高裁判所は「ソニー事件」においてこの原則を参照し、ソニーのビデオデッキが「実質的な非侵害用途」を有するため、侵害を助けるものではないと認定しました。この規則は後に「ソニー規則」または「技術中立の原則」と呼ばれるようになりました。
2005年のGrokster事件は「積極的誘導ルール」を確立し、技術中立の原則の適用範囲を再構築しました。この事件はソニーのルールの機械的適用を突破し、技術中立の抗弁における「意図基準」の中心的地位を確立しました。
1990年代、P2Pファイル共有などの技術の発展とともに、1998年にアメリカで「デジタルミレニアム著作権法」が施行され、「避難港原則」が導入され、ネットワークサービスプロバイダーに著作権侵害責任の免除メカニズムが提供されました。
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技術中立原則の我が国における発展と適用
我が国では、技術中立の原則がインターネット規制、知的財産権、電子証拠規則などの多くの分野に浸透しています。2006年に制定された『情報ネットワーク伝播権保護条例』は「避風港原則」と「通知+削除」原則を導入しました。同時に、「避風港原則」に例外的な補足がなされ、「赤旗原則」が定められました。
典型的なケースでは、「愛奇芸対大摩ネット広告ブロック不正競争事件」と「汎亜会社対百度音楽ボックス著作権侵害事件」が技術中立原則の適用に関わっています。裁判所は判決において、技術提供者の主観的意図と客観的行動を考慮しました。
技術中立の原則は知的財産の分野に広く適用されているが、刑事司法の分野においてはその適用スペースと境界についてさらに探討する必要がある。これは、技術革新の保護と犯罪の防止との間でバランスを求める方法に関わるものであり、複雑で挑戦的な法的問題である。
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